○大宜味村職員の給与に関する規則

昭和60年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が休職(条例第20条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次の各号に掲げる職員とし、その職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 村長部局の課長及び参事 10,000円

(2) 議会の事務局長 10,000円

(3) 農業委員会の事務局長 10,000円

(4) 教育委員会の課長 10,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第20条第1項の場合及び第12条の規定に基づき特に承認のあった場合を除く。)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

第8条 村長又は所属長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 村長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 村長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第12条の規定により、給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(届出)

第11条の2 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その住居の実情を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の3 村長又は所属長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長又は所属長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の4 第11条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その届出を受理したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の6 村長又は所属長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第11条の7 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(通勤手当の支給)

第12条 条例第11条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいい、「距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第12条の2 職員は、次の各号の一に該当する場合には、通勤の実情を通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。

(1) 新たに条例に定める職員たる要件を具備するに至った場合

(2) 任命権者を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第12条の3 村長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その事実を調査し、確認の上その者の支給する通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第12条の4 条例第11条の3第2項及び第3項に規定する運賃に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第12条の6 運賃相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関が回数券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる通用期間21回分の回数券の価額(保育所及び幼稚園に勤務する職員については23回分)とする。

(2) 交通機関が回数券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間について通勤21回分の運賃等の額とする。ただし、保育所及び幼稚園に勤務する職員については、通勤23回分であって、最も低廉となるもの。

(3) 条例第11条の3第1項第2号に規定する自動車等を使用する職員の通勤手当の月額は、次の表の距離区分欄に掲げる距離に応じ同表の月額に掲げる額とする。

距離区分(片道)

月額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

11,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

13,700円

30キロメートル以上

16,100円

(交通の用具)

第12条の7 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通用具は、自転車、自動車その他の交通用具とする。ただし、村の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第12条の8 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第12条の9 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給できない場合)

第12条の10 条例第11条の3第1項及び第3項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条の11 村長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の3第1項及び第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうか通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給)

第13条 管外旅行の場合、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命ぜられた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務時間は前日の時間外勤務として取り扱う。

第13条の2 時間外勤務命令は、時間外勤務、休日勤務命令簿(様式第7号)により任命権者又はその委任を受けた者が行う。

第13条の3 時間外勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給しなければならない。

2 時間外勤務手当の支払に当たっては、時間外勤務・休日勤務明細書(様式第8号)を添付しなければならない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の4 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給)

第14条 公務により旅行中、その旅行期間内に休日がある場合においても通常の場合は、休日勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間中に勤務すべきことをあらかじめ命ぜられた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務した時間につき明確に証明できるものについては、旅行期間中であってもその正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

2 条例第14条の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日の直後の正規の勤務日(職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。)(当該正規の勤務日が休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日又は同項第2号に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

3 休日勤務手当の支給については、第13条の2を準用する。

第14条の2 休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給しなければならない。

2 休日勤務手当の支払に当たっては、第13条の3第2項を準用する。

(休日勤務手当の支給割合)

第14条の3 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第15条 条例第16条第1項に規定する宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要しない日及び休暇条例第2条に規定する日で本来の勤務に従事しないで行う庁舎(農村環境改善センターを含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、次の表に掲げる額とする。

種類

金額

備考

宿直

その勤務1回につき 4,400円

 

日直

その勤務1回につき 4,400円

 

第15条の2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給しなければならない。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 行政職給料表の職務の級が6級の職員 12,000円

(2) 行政職給料表の職務の級が5級の職員 9,600円

2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表の職務の級が6級の職員 6,000円

(2) 行政職給料表の職務の級が5級の職員 4,800円

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し、これを3年間保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第18条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けている職員をいう。)

第16条の2 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の地方公務員

第16条の3 条例第20条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第16条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の5 条例第18条第4項の規則で定める職員の区別は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第17条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病等による休職者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第17条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当の期間計算)

第17条の3 第2条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)は、次に定めるところによる。

(1) 勤務を要しない日及び休日を除く。

(2) 職員の勤務時間に関する規則(昭和63年規則第10号)第2条第1項第2号に規定する土曜日(勤務時間条例第2条第2項及び第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、これに相当する日)については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(期末手当の支給日)

第18条 条例第18条第1項に規定する期末手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。ただし、特に必要があるときは、村長がこれを変更することができるものとする。)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第19条 条例第18条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第20条 条例第18条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号に掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(支給割合)

第21条 条例第18条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第25条に規定する職員の人事評価の結果による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第22条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤務期間)

第23条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(1) 第16条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職されていた期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「休暇条例」という。)第3条の2の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から週休日及び休暇条例第2条に規定する祝日法による休日等を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(6) 休暇条例第3条の3の規定による介護休暇の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 大宜味村職員の育児休業に関する条例第9条の規定により部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第24条 第17条の2の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第25条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(1) 再任用職員以外の職員 100分の185

(2) 再任用職員 100分の90

(勤務手当基礎額の端数処理)

第26条 条例第18条の2第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当)

第27条 条例別表第4の規則で定める施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 病院、診療所又は宿泊施設(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下「新型コロナウイルス感染症の患者等」という。)の療養等を行うための宿泊施設をいう。)

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者等が前号に掲げる施設への移動に際して使用する施設

(3) 新型コロナウイルス感染症の患者等の搬送に使用する自動車、船舶又は航空機

(4) 前3号に準ずるものとして村長が認める施設等

2 条例別表第4の規則で定める作業は、次に掲げるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者等の看護、健康管理、生活支援又は搬送の作業

(2) 前項各号で定める施設等の消毒の作業

(3) 前2号で定める作業に従事したものが着用した感染の防止の用に供する衣類の消毒の作業

(4) 前3号に準ずるものとして村長が認める作業

3 条例別表第4の規則で定める額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項各号の作業のうち新型コロナウイルス感染症の患者等の身体に接触して又はこれらの者に接して行うもの 4,000円

(2) 前項各号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 3,000円

4 同一の日において、前項各号の作業いずれにも従事した場合は、同項第1号に規定する作業に係る手当の額を支給する。

(支給日)

第28条 条例第18条の2第1項に規定する勤勉手当は、規則第18条に準じて支給する。

(死亡した職員の給与の支給)

第29条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規則を除く。)による改正後の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大宜味村職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大宜味村職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条の5関係)

加算を受ける職員及び加算割合

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長、参事、事務局長

100分の10

係長及びこれに相当する職務の職員

100分の5

別表第2(第22条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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大宜味村職員の給与に関する規則

昭和60年3月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年3月20日 規則第5号
昭和61年12月16日 規則第5号
昭和63年1月25日 規則第2号
平成3年3月16日 規則第1号
平成3年8月13日 規則第10号
平成4年2月5日 規則第1号
平成5年2月23日 規則第4号
平成5年3月30日 規則第6号
平成6年3月25日 規則第3号
平成6年12月19日 規則第11号
平成7年12月15日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第12号
平成10年1月29日 規則第1号
平成10年12月18日 規則第10号
平成11年11月24日 規則第4号
平成13年3月27日 規則第3号
平成13年12月25日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第10号
平成25年3月19日 規則第2号
平成30年12月14日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第11号
令和2年10月30日 規則第22号
令和3年12月17日 規則第6号