●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和47年5月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額548,000円とする。
2 新たに教育長になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日教育長になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 教育長が退職又は失職により教育長でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
4 教育長が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長(これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した教育長を含む。)に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の特別職の職員としての在職期間並びに大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)の適用を受ける職員、教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 教育長の期末手当は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(旅費)
第5条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第28号)第5条の規定による旅費相当額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 4月分から8月分について支給された給料は、内払とみなす。
附則(昭和49年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月分から12月分について支給された給料は、内払とみなす。
附則(昭和50年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月分から12月分について支給された給料は、内払とみなす。
附則(昭和51年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月分から12月分について支給された給料は、内払とみなす。
附則(昭和52年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月分から12月分まで支給された給料並びに期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和53年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月分から12月分まで支給された給料及び期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和55年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月分から昭和55年2月分まで支給された給料及び期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和55年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
この条例中第1条の規定は、平成26年12月1日から施行し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月12日
条例第8号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第29号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。