○大宜味村企業開発調整委員会条例
昭和47年11月1日
条例第56号
(設置)
第1条 村の振興を図るため、本村に大宜味村企業開発調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、企業開発の調整その他実施に関し必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 村の職員
(3) 村内の公共団体の役員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
(会議)
第6条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。