○大宜味村監査委員事務局処務規程

平成10年7月1日

監査訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大宜味村監査委員事務局に関する事務(以下「事務」という。)を処理するため必要な事項及び事務局職員の心得について定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 監査委員(以下「委員」という。)に関する事務を補助させるため、事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は、委員の命を受け、事務を処理し、書記を監督する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁)

第3条 事務は、すべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし、委員の合議を必要とする事項については、委員の合議による決裁を受けて処理しなければならない。

(処理事項)

第4条 事務局長及び書記が処理する事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 委員の身分等に関すること。

(2) 人事及び職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 予算及び経理並びに決算に関すること。

(5) 物品の請求、受領及び出納保管に関すること。

(6) 村例規集及び図書の整理保管に関すること。

(7) 年間監査計画の策定及び実施計画の作成に関すること。

(8) 定期監査をはじめ法令に基づく監査に関すること。

(9) 出納検査に関すること。

(10) 決算審査及び運用基金の運用状況監査に関すること。

(11) 監査、検査に関する結果報告及び審査意見に関すること。

(12) 村の財政、財産等財務についての調査に関すること。

(13) 監査等に関連する諸調査及び資料の収集に関すること。

(14) 地区、県及び全国町村監査委員協議会に関すること。

(15) その他、委員の監査執行上必要な事項に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、大宜味村事務決裁規程(平成12年訓令第6号)中、課長共通専決事項の例による事項

(文書の受付)

第6条 到達した一般文書は、その余白に受付日付印(様式第1号)及び文書閲覧印(様式第2号)を押し、文書件名簿(様式第3号)に所要事項を記載し、委員の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは記載を省略することができる。

(文書の発信)

第7条 文書発信に当たっては、文書件名簿(第3号様式)に所要事項を記載し、大宜味村監査委員公印規程(平成10年監査訓令第2号)の定めるところにより公印及び契印(様式第4号)を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、公印及び契印を省略することができる。

(文書の貸付等)

第8条 文書は、代表監査委員の許可がなければ、これを貸与し、又は提示することができない。

(事務局長及び書記の心得)

第9条 事務局長及び書記は、職務の遂行に当たっては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 平素の心得

 職責の重大なことをよくわきまえ、常に自己研修に心がけ、法令、条例、規則、規程等に精通するとともに、行財政に関する豊富な知識を養うよう努めること。

 絶えず、村政の現状に関心をもち、注意して、監査の参考となるような資料の収集に努めること。

 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(2) 監査実施に際しての心得

 監査委員の監査方針に従い、監査対象について、あらかじめ研究すること。

 監査の実施に当たっては、常に謙虚な心構えを持ち、いささかも高圧的な態度その他誤解を招くような言動がないようにしなければならない。また、監査を受ける側の事務に支障を来さないよう計画的監査の実施の助言に努めること。

 不当・不正は、ささいな点から発見されることが多いから、あらゆる兆候に注意して監査委員への助言に努めること。

 監査委員が疑義をもった場合又は自ら疑義を生じた場合は、努力を惜しまず、克明にこれを解明するよう努めること。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、処務等に関しては、村長事務部局の例による。

1 この規程は、平成10年7月1日から施行する。

2 大宜味村監査委員処務規程(昭和54年監査訓令第1号)は、廃止する。

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大宜味村監査委員事務局処務規程

平成10年7月1日 監査訓令第1号

(平成10年7月1日施行)