○大宜味村監査委員公印規程
平成10年7月1日
監査訓令第2号
(趣旨)
第1条 大宜味村監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
(調製及び改廃等)
第5条 公印の新調、改刻、廃棄等は、事務局長が、代表監査委員の決裁を経て、行わなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印をこれに登録しなければならない。
(使用)
第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。
2 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度、代表監査委員の決裁を経なければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大宜味村監査委員公印規程(昭和54年監査告示第3号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称、寸法等
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
大宜味村監査委員印 | 方21mm | 楷書 | 監査委員名をもってする文書 | 1 |
大宜味村代表監査委員之印 | 方21mm | 楷書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |
大宜味村監査事務局長之印 | 方21mm | 楷書 | 監査事務局長名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第3条関係) 印影のひな形