○大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業実施要領
平成9年3月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この事業は、大宜味村出身の南米移住者子弟のうちから優秀な人材を選抜し、県内において技術研修を実施するとともに、日本の産業、経済、文化等の理解を促進し、村民及び県民との交流を深める中から、移住先国の発展に貢献しうる人材を育成し、本村と移住先国との国際交流を図り、ひいては両当事国間の国際親善に寄与せしめることを目的とする。
(1) 受入事業 大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業をいう。
(2) 研修生 受入事業によって受け入られた研修生をいう。
(3) 大宜味村人会 南米の沖縄県人会傘下の本村出身者で構成する村人会をいう。
(4) 受入先 研修生を受け入れる企業等の研修機関をいう。
(実施主体)
第3条 村は、大宜味村人会及び受入先の協力を得て、予算の範囲内において受入事業を実施するものとする。
(研修生の定員)
第4条 研修生の定員は、若干名とする。
(専攻するコース)
第5条 村長は、研修生から要望のあるコース全般について受入先と調整の上確保する。コースは土木、建築、自動車、電気、コンピュータ、農業、漁業、金融、商業、医療、福祉、行政及びその他とする。ただし、何らかの事由により、要望のコースを確保することが困難な場合は、コースの調整を行うことができる。
(研修場所)
第6条 研修の場所は、研修内容に応じて村長が定める。
(研修の概要)
第7条 研修生の研修概要は、次の各号のとおりとする。研修の内容、日程及び方法等については、受入先及び研修生と調整のうえ村長が定める。
(1) 専攻コースの技術研修研修生が専攻するコースの技術研修
(2) その他研修生のため必要と認められる視察研修等
(研修期間)
第8条 研修の期間は、6箇月以内とする。
(研修生の義務)
第9条 研修生は、研修中次の各号を履行しなければならない。
(2) 親善交流を図るため、村長が必要と認めた諸事業への参加
(研修生の資格要件)
第10条 研修生は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 学業成績が優秀で、心身ともに健全であり、帰国後は地域において指導的役割を果たすことが大いに期待される者として大宜味村人会から推薦された者
(2) 研修に必要な日本語を読み、書き、話す能力のある者
(3) 年齢は、満35歳までの者
(4) 旅券等の早期発券の便宜上、原則として日本及び居住国の両方の国籍を有する者
(5) 原則として研修中の面倒を見る身元保証人が県内に居住している者
(研修生の推薦)
第11条 大宜味村人会会長は、前条の資格要件の全てを備えた者の中から候補者を選抜し、次に掲げる書類を添えて、村長の定める期日までに村長に推薦するものとする。なお、推薦に当たっては、同一世帯からの複数の推薦をしないほか、能力を有するが経済的理由によりこの事業への応募が困難となる者を優先して推薦するものとする。また、大宜味村人会会長は、推薦に先立って、応募機会の公正を期するため、全会員に対して募集案内の周知を図らなければならない。
(1) 推薦書(様式第1号)
(2) 研修願書(様式第2号)
(3) 履歴書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 身元保証書(様式第5号)
(6) 専攻コース希望調書(様式第6号)
(7) 公立病院発行の健康証明書(翻訳文を添付したもの)
(8) 最終出身学校の卒業証明書及び学業成績証明書(いずれも翻訳文を添付したもの)
(9) その他村長が必要と認める書類
(研修生の受入れ決定)
第12条 村長は、前条により推薦された候補者の日本語力を含む諸適性を調査したうえで研修生の受入れについて最終決定を行い、大宜味村人会会長を経由して本人へ通知する。
(経費の助成)
第13条 村は、研修生に対し研修に必要な経費を予算の範囲内で、大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業助成要綱(平成9年訓令第5号)の定めるところにより助成する。
(研修生の指導)
第14条 村長は、研修生の滞在中の行動、生活態度等について適当な助言と勧告を与えることができる。
2 研修生は、県外に旅行するときは、あらかじめ村長の了解を得なければならない。
3 研修生は、住所を定めたとき又は住所を変更したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(研修の中止)
第15条 提出書類の虚偽申告、誓約違反又は研修生としての不適格性等がある場合、村長は研修を打ち切り、研修生に帰国を命じることができる。
2 村長から帰国を命じられた研修生は、村から助成された助成金の全額又は一部を村に返還し、直ちに帰国しなければならない。
(研修生の帰国義務)
第16条 研修生は、研修が終了したときは、帰国しなければならない。帰国の延長は、原則として認めないものとする。
(村に対する求償)
第17条 研修生は、村に対して一切の損害又は賠償の請求をしないものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めのない事項は、そのつど村長が定めるところによるものとする。
附則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。