○大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業助成要綱

平成9年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 村長は、大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業(以下「受入事業」という。)を実施するに当たり、受入事業によって受け入れられた研修生に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を支給する。

(助成金支給対象経費)

第2条 助成金の支給対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅費(航空賃、船賃、鉄道賃、日当及び宿泊料をいう。)

(2) 支度料

(3) 滞在費

(4) 書籍費

(5) 研修交通費

(6) その他村長が必要と認める研修経費

(旅費)

第3条 前条第1号に規定する旅費は、渡航及び視察に要する経費とする。この場合において、日当及び宿泊料は、滞在費として支給する場合は旅費としては支給しないものとする。なお、航空賃等で村長が必要と認めたときは、村は本人への支給に代え旅行社等へ直接支払うことができる。

(支度料)

第4条 第2条第2号に係る支度料の額は、25,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。

(滞在費)

第5条 第2条第3号に係る滞在費の額は、日額5,000円(日当2,000円、宿泊費3,000円)とする。ただし、視察等により第3条の規定により支払われる場合は、支給しないものとする。

2 前項の滞在費は、研修生が本邦に到着した日から帰国の日までの期間について毎月10日までに当該月分を支給する。ただし、研修生が月の中途で本邦に到着又は帰国するときは、当該月分を速やかに支給する。

(書籍費)

第6条 第2条第4号に係る書籍費の額は、1万円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。

(研修交通費)

第7条 第2条第5号に係る研修交通費の額は、月額8,000円とし、来沖から離沖までの期間について支払う。ただし、月の中途で来沖又は離沖するときは日割計算とし、10円未満を切り捨てる。

2 前項の助成金は、毎月10日までに当該月分を支給する。ただし、研修生が月の中途に来沖したときは、来沖した日から10日以内に当該月分を支給する。

(その他村長が必要と認める研修経費)

第8条 第2条第6号に係る助成金の額は、村長が必要と認めた経費で、その実費を支給する。

(助成金の返還)

第9条 大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業実施要領(平成9年訓令第6号)第15条に規定する助成金の返還は、返還を命じられた日から1箇月以内に全額を一括して返還しなければならない。

(助成金の支払)

第10条 この要綱による助成金の支払は、この要綱によるほか、大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業実施要領その他関係規定の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めのないものは、村長の定めるところによる。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

大宜味村南米移住者子弟研修生受入事業助成要綱

平成9年3月26日 訓令第5号

(平成9年3月26日施行)