○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年9月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 村長は、条例又はこの規則に規定する申請又は届出があったときは、申請書と住民票を照合の上受理しなければならない。

(確認)

第3条 条例第4条第3項第2号の書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

2 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 村長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨通知し、当該印鑑登録証の提出を求めて改製することができる。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(登録廃止の申請)

第5条 村長は、条例第11条に規定する印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ印鑑の登録を抹消しなければならない。

(停電等における印鑑登録証明書の作成)

第6条 条例第10条第4項に規定する印鑑登録証明書を作成する場合には、印鑑登録原票に登録してある印鑑の提出を求めて、当該印鑑を条例第5条第2項第4号から7号について記載している書面に押印して作成するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証明書を作成する場合には、印鑑登録原票に登録されている印影と提出された印鑑の印影とを照合しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する書類に押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 村長は、印鑑登録原票を番号順に整理するものとする。

(除印鑑登録原票の保管)

第9条 条例第13条の規定により抹消した印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を付して、抹消順に除印鑑登録原票簿に保管するものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次の各号に定めるとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(申請等の様式)

第11条 条例及び規則に基づく申請書、届書、印鑑登録証等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 照会書及び回答書 別記様式第2号

(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届 別記様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 別記様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号

(9) 印鑑登録証明書(停電等時用) 別記様式第9号

(10) 印鑑登録廃止申請書 別記様式第10号

(11) 印鑑登録抹消通知書 別記様式第11号

(12) 代理権授与済通知書 別記様式第12号

2 前項第12号に規定する代理権授与通知書は、条例第14条に規定する委任する書面の例示である。

(補則)

第12条 この規則に定めのない事項は、村長が別に定めることができる。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年9月28日 規則第2号

(令和元年11月5日施行)