○印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和52年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項に定めるところにかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に、登録を受けようとする印鑑を添えて、村長に対して申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、前項の申請をすることができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請における本人及び本人の意思確認)
第4条 村長は、前条の申請があった場合において、登録申請者本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参をさせることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 本村においてすでに印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 前各号に掲げる事項のほか、村長が必要と認める事項
(登録印鑑)
第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(1) 第4条第2項の規定による回答書を持参した者
(2) 第4条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該申請者
2 印鑑登録証には登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して印鑑登録証を再交付しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対しその旨届け出なければならない。
2 印鑑登録証を亡失した者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失届をすることができないときは代理人により届出をすることができる。
3 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したことにより登録番号の判読ができない場合は、第1項の届出をしなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえで、印鑑登録証明書を交付しなければならない。
4 停電等の理由により、前項に規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則で定める方法により印鑑登録証明書を作成することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対し印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録した印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(印鑑登録原票登録事項の修正)
第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は村長に対しその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(印鑑登録原票の抹消)
第13条 村長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止申請があったとき。
(2) 印鑑登録証の亡失届があったとき。
(3) 住民票が消除されたとき。
(4) 外国人住民については法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなったとき。(日本国籍を取得した場合を除く。)
(5) 後見開始の審判を受けたとき。
(6) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。
(7) その他村長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(事実の調査)
第17条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。
2 村長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員により、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑を提示させることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(大宜味村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大宜味村行政手続条例(平成12年条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 大宜味村印鑑条例(昭和47年条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、旧条例は、この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録をしている印鑑について、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の登録をしている者がこの期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、なお効力を有する。
4 前項に定める期間内における印鑑登録証明書交付申請については最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもって代えることができる。
附則(平成7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取り扱い)
2 この条例は、施行日の前日において、改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定により、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に関する印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 この条例の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。