○大宜味村行政改革推進委員会条例施行規則
平成8年6月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村行政改革推進委員会条例(平成8年条例第14号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 大宜味村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)は、行政改革に関する次の項目について村長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは調査する。
(1) 事務事業の見直し
(2) 組織及び機構の簡素合理化
(3) 給与及び諸手当制度の適正化
(4) 定員管理の適正化
(5) 民間委託、OA化等事務改善の推進
(6) 会館等公共施設の管理運営の合理化
(7) その他行政改革に関し必要な事項
2 前項の諮問があったときは、速やかに答申しなければならない。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(招集)
第4条 委員会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から委員会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 会長は、委員会を招集するときは、村長にこれを通知しなければならない。
(会議の定足数)
第5条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第7条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、村長に資料の提出を求めることができる。
(委員の辞任)
第8条 委員が辞任しようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(会長の辞任)
第9条 会長が辞任しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)を適用する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。