○大宜味村行政改革推進委員会条例施行規則

平成8年6月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村行政改革推進委員会条例(平成8年条例第14号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 大宜味村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)は、行政改革に関する必要な事項について村長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは調査する。

2 前項の諮問があったときは、速やかに答申しなければならない。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(招集)

第4条 委員会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から委員会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長は、委員会を招集するときは、村長にこれを通知しなければならない。

(会議の定足数)

第5条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第7条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、村長に資料の提出を求めることができる。

(委員の辞任)

第8条 委員が辞任しようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(会長の辞任)

第9条 会長が辞任しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

大宜味村行政改革推進委員会条例施行規則

平成8年6月26日 規則第8号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年6月26日 規則第8号
令和7年9月19日 規則第14号