令和6年度からの森林環境税の課税について
~令和6度から森林環境税の課税が始まります~
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
〇課税される方
⇒国内に住所を有する個人
〇税額
⇒年額1,000円(個人住民税均等割と合わせて賦課徴収されます。)
〇課税されない方 (個人住民税均等割が非課税)
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下
- 前年の合計所得金額が次のいずれか以下
△同一生計配偶者・扶養親族がいる場合…
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
△同一生計配偶者・扶養親族がいない場合…45万円
- 生活保護法による生活扶助を受給(賦課期日現在)
〇令和6年度以降の個人住民税均等割・森林環境税
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度は臨時的に年額1,000円(村・県民税 各500円)が加算されてきました。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
森林環境税 | 個人住民税均等割 | 合計 | ||
国税 | 村民税 | 県民税 | ||
令和5年度まで | − | 3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
令和6年度から | 1,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
更新日:2024年06月03日