軽自動車税について

更新日:2023年03月30日

乗用装置のある農耕作業用のトラクター・コンバイン・田植機等やフォークリフト・ショベルローダ等は軽自動車税の申告が必要です。

申告をしてナンバープレートの交付を受けて下さい。

  • (注意)軽自動車税は所有していることに基づいて課税されます。
     公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は必ず申告をして下さい。
  • (注意)車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。
     前の車両のナンバープレートを返納し、廃車申告手続きをするとともに、新しい車両の登録申告手続きをして下さい。

申告に必要な物

1.申告窓口

お手数ですが、大宜味村役場 財務課までお越しください。

2.持ち物

  • 所有者の印鑑
  • 販売証明、または譲渡証明書(どちらもなければ車名、型式及び年式、型式番号、車台番号等が証明できる物を持って窓口までお越し下さい。)

(注意)現在所有されている方だ登録がまだの方は早急に手続きお願いします。

詳しくは下記をご覧下さい。

お問い合わせ

財務課

軽自動車税担当

電話:0980-44-3002

この記事に関するお問い合わせ先

財務課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3002

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