法人村民税の税率改正について
平成28年度税制改正において、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率が引き下げられることとなりました。これに伴い、当村における法人村民税法人税割の税率も次のとおり引き下げられました。
税制改正の内容
対象事業年度
改正前 (令和元年9月30日以前に開始する事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
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法人税割の税率 | 9.7% | 6.0% |
予定申告における法人税割の計算による経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
お問い合わせ
財務課税務係
電話:0980-44-3002
更新日:2023年03月30日