同意書(住民異動関係)

更新日:2024年02月26日

転入や転居で既に在住されている方がいる居宅に住所を異動する際は、世帯主からの「同意書」が必要になります

同意書が必要な申請者

   村外から転入または村内で転居する際に、転入および転居先住所に既に住んでいる方(世帯)がいる場合は、同一世帯にする、しないに関わらず、既に住んでいる世帯の世帯主からの同意が必要となります。同意書にご記入いただき、手続きの際に一緒にご提出ください。

(同意書が必要な例)
  • 親が住んでいる住所(同一地番)に子どもが別世帯として転入(転居)する場合、既に住んでいる親世帯の世帯主からの同意が必要となります。
  • 一人暮らしをしている友達のアパートへ一緒に住むため同一世帯として転入(転居)する場合、既に住んでいる友達からの同意が必要となります。

※既に住んでいる世帯の世帯主より同居の同意書にご記入いただき、転入(転居)手続きの際に一緒にご提出ください

※同意の確認ができない場合は、転入(転居)の受付ができませんので、必ずご準備ください

※世帯主が複数人いる場合は、それぞれから同意書をもらって来てください

(同意書が不要な例)
  • 夫婦の場合(夫の世帯に妻が転入する等)
  • 15歳未満の子どもが、夫婦の世帯に入る場合
  • 現世帯主と一緒に来庁して、転入等届出をする場合

15歳未満の子を親権者のいない世帯に住民登録するとき

   15歳未満の子を、親権者のいない世帯に住民登録するときは、同一世帯員として住民登録することについて、世帯主の同意書が必要になります(世帯主が手続きを行う場合は不要ですが、親権者からの委任状が必要になります)。

   親権者である母が住民登録していない、祖父母や伯父の世帯に住民登録する場合などが該当します。なお、親権者と一緒に同じ世帯に住民登録する場合は、必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3003

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