自筆証書遺言書保管制度のご案内
法務局で,令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管する制度が開始されました。
法務局で遺言書を保管することにより,遺言書の紛失,改ざん,相続人に発見されない…といった問題が避けられます。また,相続人等は,遺言者の死亡後に,遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは,法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか,那覇地方法務局名護支局(0980-52-2729)にお問い合わせください。
注意点
法務局では,遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は,弁護士,司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。
お問い合わせ
総務課
電話:0980-44-3001
更新日:2023年03月30日