自筆証書遺言書保管制度のご案内

更新日:2023年03月30日

 法務局で,令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管する制度が開始されました。

 法務局で遺言書を保管することにより,遺言書の紛失,改ざん,相続人に発見されない…といった問題が避けられます。また,相続人等は,遺言者の死亡後に,遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。

 詳しくは,法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか,那覇地方法務局名護支局(0980-52-2729)にお問い合わせください。

注意点

 法務局では,遺言の内容についての相談はお受けできません。

 遺言書の作成内容に不安がある方は,弁護士,司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。

お問い合わせ

総務課
電話:0980-44-3001

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3001 

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