道路上や水路上へはみ出している枝や庭木の伐採のお願い

更新日:2023年08月23日

村道などの道路や村管理の水路に枝が張り出している箇所が多くみられ ます。

私有地に立っている木の枝などで道路(県道・村道・農道など)や水路へ張り出している枝などは、道路通行の安全確保、水路機能の維持のため、土地所有者等の責任(※1)において伐採してください。 張り出している枝などは、道路では車両や歩行の妨げになり道路通行の際に大変危険であり、水路では落枝等により水路機能に弊害が生じるおそれがあり大変危険です。 張り出している枝などで事故やけがをされた場合には、その所有者に賠償 責任が発生する恐れがあります。 村では、私有地から張り出している木の枝などの所有権が土地所有者にあ るため、緊急の場合(倒木など)(※2)以外は勝手に伐採することはできません。

 

道路に関する禁止行為(道路法第 43 条)

1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

 

※1 土地所有者等の責任


土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法 717 条)

1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

※2 緊急の場合(倒木など)


枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路の維持又は修繕(道路法第 42 条)に基づき、道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去(注.費用を請求する場合がある)することがあります。ご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3008

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