令和8年度就学援助制度について
経済的理由により就学が困難と認められる小・中学校に在学する児童生徒の保護者に対して、学用品費や修学旅行費等の費用の一部を援助しています。
1.援助を受けることができる方の範囲
- 生活保護を受けている方(※修学旅行費が対象)
- 生活保護を受けていたが生活保護廃止になった方
- 村民税が非課税の世帯(同一世帯も含む)
- 児童扶養手当を受給している方
- その他、所得状況に応じて教育委員会が認めた方
2.援助費目
学用品費、通学用品費、修学旅行費等
3.申請期間
令和8年4月13日(月曜日)~5月15日(金曜日)
4.提出書類
- 就学援助申請書(兼同意書・委任状)※教育委員会窓口で受け取り
- 児童扶養手当受給者証写し(受給者のみ提出) ※その他、所得課税証明書、住民票謄本の提出については申請書の同意欄に所得状況や住民基本台帳の確認を同意いただいている場合は提出不要。ただし、令和6年1月1日時点で他の市町村に住んでいた場合は、その市町村から発行される「令和7年度所得課税証明書」を提出してください。
更新日:2026年04月01日