非自発的失業者の国民健康保険料軽減について

更新日:2023年03月30日

 企業の倒産や解雇など企業側の都合で離職した方、雇用期間満了で更新を拒否され離職した方、正当な理由による自己都合で離職した方等の保険料の軽減制度です。

 軽減前の給与所得が一定額以下である、軽減後の保険料額が限度額に該当する等、軽減措置を適用しても保険料が変わらない場合があります。

対象者

離職により雇用保険を受給中であり、次の全ての条件を満たす方

  • 離職時の年齢が65歳未満である。
  • 雇用保険受給資格者証の右上部に「特」の表示がない(特例受給資格者ではない)。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載された離職理由「コード」が下記のいずれかである。
離職理由コード一覧
コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主から働きかけによる正当な理由による自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

(注意)雇用保険受給資格者証および雇用保険受給資格通知については、ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

申請方法

 「雇用保険受給資格者証」および「国民健康保険被保険者証」を提示してください。令和4年10月1日以降は「雇用保険受給資格者証」の代わりに「雇用保険受給資格通知」の提示でも同様の取り扱いとなります。

 直ちに軽減措置適用後の保険料の確認を希望する方は、住民福祉課 国保年金係において申請してください。

算定方法

 離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

  • (例1)令和4年3月31日に離職した場合は、令和4年4月から令和6年3月までが対象
  • (例2)令和4年8月31日に離職した場合は、令和4年9月から令和6年3月までが対象
  • (注意)再就職して他の保険に加入した場合は、その時点で軽減終了となります。
  • (注意)その後再び離職し、その離職により新たな雇用保険の受給資格が発生しなかった方については、国民健康保険再加入時に申請することにより、以前の軽減対象期間内で軽減措置を適用することができます。該当する方は住民福祉課 国保年金係において申請してください。

申請場所

 大宜味村住民福祉課 国保年金係

 電話:0980-44-3003

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3003

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