令和6年度低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)

更新日:2025年01月08日

令和6年度住民税非課税世帯の子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

1対象世帯

令和6年6月3日時点で、大宜味村に住民登録があり、「大宜味村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金」の支給対象世帯

2支給対象児童

(1)基準日において同一世帯となっている平成18年4月2日以降生まれの児童

(2)基準日において別世帯であるが、生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童

(3)基準日の翌日から令和6年10月31日までに生まれた新生児

※基準日(令和6年6月3日)に施設に入所している児童は対象になりません。

※世帯主自身が平成18年6月4日以降に生まれた児童の場合、当該児童分は対象になりません。

3支給額

対象児童1人当たり5万円

※給付は同一児童につき1回限り

※本給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

4手続方法

(1)「大宜味村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金」を受給した世帯

9月25日に、「支給決定通知書」を発送しました。受給する場合は手続きの必要はありません。

※受給辞退を希望される場合は、支給決定通知書に記載の変更受付期限までに大宜味村役場住民福祉課へ連絡の上、以下の書類を提出してください。

(2)「大宜味村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金」を受給していない世帯

9月19日に、「支給要件確認書」を発送しました。内容をご確認の上、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて郵送してください。

(3)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに新生児が生まれた世帯

申請書等を下記より印刷するか、大宜味村住民福祉課へ請求し、必要書類を添えて提出してください。

(4)基準日時点で別居している児童(住民票が別世帯となっている児童)を扶養している(生計を同一としている)世帯

申請書等を下記より印刷するか、大宜味村住民福祉課へ請求し、必要書類を添えて提出してください。

その他様式

次のファイルは必要に応じてご使用ください。

6申請期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

7提出先

〒905-1392大宜味村字大兼久157番地

大宜味村役場住民福祉課 給付金(こども加算)担当

8配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受給できる場合があります。

対象となる要件や必要書類等については、大宜味村住民福祉課へお問い合わせください。

9詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、大宜味村役場からATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3003

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