定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

更新日:2025年01月08日

・令和6年9月5日、公金受取口座を登録されている支給対象者へ、お知らせを発送しました。

・令和6年9月5日、公金受取口座を登録されていない支給対象者へ、確認書を発送しました。

制度の概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を給付金として支給します。

(制度概要チラシはこちら(PDFファイル:518KB)

なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。

 

※制度の概要および定額減税について、詳しくは下記をご覧ください。

 

【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)

個人住民税定額減税について(大宜味村財務課のページ)

所得税定額減税について(国税庁のページ)(外部サイト)

 

1 支給対象者

以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。

 

1.令和6年分所得税が課税される見込みの方、または大宜味村から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方

2.定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

 

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

※事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年度中の所得等を基に算出した所得税額

 

 

2 支給額

支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げて支給します。

 

 

3 支給方法

お知らせが届く場合

対象者

マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座の登録をされている方

申請方法

・通知書に記載されている口座へ振り込む場合は、支給に関する手続きはありません。

・受給を辞退される場合は、お手数ですが、令和6年9月17日(火曜日)までに大宜味村役場住民福祉課へご連絡ください。

支給時期

・支給日は、通知書でご確認ください。

・金融機関により、振り込まれる時間帯が異なります。振り込みが確認できない場合は、時間をおいてご確認ください。

・口座解約や口座情報の相違により、振り込みができない場合は、村から改めて書類をお送りいたしますので、新たに振込先をご指定の上、ご返送ください。

振込先口座を変更する場合

※口座を変更する場合、振込日が遅くなる場合があります。

 

    別途「届出書」の提出が必要となりますので、大宜味村住民福祉課へご連絡ください。

    送付された届出書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類と口座確認ができる書類のコピーを同封の上、返信用封筒でご返送ください。

確認書が届く場合

対象者

マイナンバーカードの公金受取口座や児童手当の振込口座が未登録な方

※「確認書」の提出により、自動的に公金受取口座が登録されることはございません。

申請方法

・確認書が届いた方は、支給に関する申請手続きが必要です。

・確認書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、各種証明書の写し等を同封の上、返信用封筒でご返送ください。

支給時期

・返送していただいた確認書に不備がないことを確認した日から3週間程度での振り込みになります。

・振り込み完了のご連絡はお送りしませんので、ご自身で受取口座をご確認ください。

・記入漏れや必要書類に不備がある場合は、振り込みが遅れます。

提出書類

下記1.2.3.を同封の上、返信用封筒でご返送ください。

1.確認書

必要事項をご記入いただき、切り取った確認書を同封してください。

2.本人確認書類のコピー

下記のア~ウのうちいずれか1つのコピー(A4用紙)を同封してください。

ア. マイナンバーカード(表面のみ)

イ. 運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)

ウ. 健康保険証(両面)

3.受取口座が確認できる書類のコピー

通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピー(A4用紙)を同封してください。

・指定する口座は本人名義の口座に限ります。

・長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。

・金融機関で口座が作れない等、やむを得ない事情で口座による受け取りができない方は、大宜味村役場住民福祉課へお問い合わせください。

法定代理人による手続き

成年後見人等法定代理人の方が、送付先を変更して書類の再送付を希望される場合は、次の必要書類を調整給付金担当までご提出ください。ご提出後、1週間程度で再発行した確認書をお送りします。

送付先変更届(PDFファイル:290KB)

  ・登記事項証明書の写し等(※保佐人・補助人の方は、代理権目録の写しもご提出ください。)

 

4 提出期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

※期限後の提出は受け付けできませんので、ご注意ください。

 

5 よくある質問

調整給付に関するよくある質問についてはFAQ(PDFファイル:483.9KB)をご覧ください。

 

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。横須賀市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署へご連絡ください。チラシ(PDFファイル:448.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3003

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