○職員の時差出勤勤務に関する規程
令和7年10月30日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、大宜味村職員の健康と福祉、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、大宜味村職員の時差出勤勤務に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、職員の勤務時間に関する規則(平成3年規則第9号。)第2条第1項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、職員の勤務時間等に関する訓令(昭和63年訓令第2号)第3条第1項に規定する勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤の対象となる職員は、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定されているものをいう。)の職員で任期の定めのないものとする。
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合については、時差出勤勤務は適用しない。
(1) 職員の私的な理由による場合
(2) 他の業務に支障を来す可能性がある場合
(3) 所属課長等が適当でないと認める場合
(時差出勤勤務の区分)
第5条 時差出勤勤務の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。
(時差出勤勤務の申請手続等)
第6条 時差出勤勤務を申請しようとする職員は、時差出勤勤務申請書(様式第1号)により、時差出勤勤務開始日の原則2週間前までに所属課長等へ申請するものとする。
2 時差出勤勤務を申請する期間は、原則月単位で一の年度間とする。
(留意事項)
第7条 所属課長等は、時差出勤勤務を承認するに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意し、所属内で調整しなければならない。
2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を遵守しなければならない。
3 所属課長等は、時差出勤勤務を承認するに当たり、時差出勤勤務職員に係る時間外勤務が発生しないように特に留意しなければならない。
(承認の取消)
第8条 所属課長等は、業務の遂行状況、公務の正常な運営等から時差出勤勤務が適当でないと認めるときは、時差出勤勤務承認取消通知書(様式第3号)により承認を取り消すことができる。
2 前項により承認を取り消した場合には、所属課長等は速やかに、時差出勤勤務承認取消通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項又は定めのない事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで ただし、業務の実情に応じ、所属課長等が変更できる。 |
早出2 | 午前8時から午後4時45分まで | |
遅出1 | 午前9時から午後5時45分まで | |
遅出2 | 午前9時30分から午後6時15分まで |


