○大宜味村妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付金実施要綱

令和7年4月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦が安心して出産・子育てできる環境整備を図ることを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付の支援に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 妊婦等包括相談支援事業の事業内容は、第4条第1項に規定する対象者に対し、児童福祉法に規定する次の各号に掲げる相談支援等を行うものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談

(2) 妊娠8箇月頃のアンケート回答・希望者に面談

(3) 出生後の面談等

(4) 面談後の情報発信、随時の相談対応等

2 前項第1号から第3号に規定する面談等は原則大宜味村(以下「村」という。)内において対面で実施する。ただし、対象者がやむ得ない事情により電話等での面談を希望する場合は、この限りでない。

3 妊婦のための支援給付の事業内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付

妊娠1回につき5万円を支給する。

(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付

妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する

4 村は子ども・子育て支援法第10条の3に基づき、第1項から第3項に規定する相談及び支援等を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は村とする。

(対象者)

第4条 第2条第1項及び第2項に規定する妊婦等包括相談支援の対象となる者は、村に住民登録を有する妊婦及びその配偶者等とする。

2 第2条第3項に規定する妊婦のための支援給付の対象となる者は、申請時点で村に住民登録を有する、以下の各号に掲げる者とする。

(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付

令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦とする。なお、本事業においては、医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠と定義する。例外として、異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児心拍の確認がされたとしても、本事業における妊娠に該当しないものとする。

また、令和7年4月1日以降に流産又は死産若しくは人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、流産等の前に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本支給事業の対象とすることができる。

(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付

出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者とする。

(妊婦のための支援給付の申請)

第5条 妊婦のための支援給付による支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)又は、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

なお、申請者は、他の市町村で同様の給付金を受けていない旨の申告等について同意しなければならない。

(妊婦のための支援給付の支給決定)

第6条 村長は、前条の規定による給付金の申請を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)を通知する。なお、申請が不適正と認めたときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。

(妊婦のための支援給付の認定取消し)

第7条 妊婦のための支援給付認定者が本村以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本村の妊婦のための支援給付金は自動的に取り消すものとする。

(不当利得の返還)

第8条 村長は妊婦のための支援給付の給付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により当該事業による給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(給付権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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大宜味村妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付金実施要綱

令和7年4月1日 訓令第24号

(令和7年4月1日施行)