○大宜味村海浜公園の設置及び管理に関する条例

令和7年6月19日

条例第20号

(設置)

第1条 野外のレクリエーション活動等をとおして、村民の健康及び福祉の増進並びに観光の振興を図るため、大宜味村海浜公園(以下「海浜公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 結の浜海浜公園

(2) 位置 大宜味村字塩屋1306番89、1306番4及びその地先

(供用期間及び利用時間)

第3条 海浜公園の供用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(行為の制限)

第4条 海浜公園において、次の行為をするものは、村長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、海浜公園の全部又は一部を占有して使用すること。

(2) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(3) 指定区域外でバーベキュー等を行うこと。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他村長が指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の海浜公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 村長は、第1項の許可に海浜公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 海浜公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 海浜公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること。

(9) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及びす行為をすること。

(10) モリ、水中銃、釣り具等を所持し、海中生物を捕獲すること。

(11) 許可なく、船舶、サーフボード、セールボードその他これらに類するものをとめておくこと。

(12) その他管理上支障があると認められること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、海浜公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、海浜公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 海浜公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(2) 海浜公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められるとき。

(遊泳上の遵守事項)

第7条 何人も遊泳に関し、規則で定める事項を守らなければならない。

(許可の取消し及び処分)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、現状回復又は海浜公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(損害賠償)

第9条 海浜公園利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減免することができる。

(利用料金)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の利用料金を納付しなければならない。

(1) コインシャワー又はコインロッカーを利用する者 別表第2に定める額

(2) 第4条第3項の許可を受けた者 別表第3に定める額

2 第12条第1項の規定により、海浜公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者の収入とさせるものとする。

3 第12条第1項の規定により、海浜公園の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の返還)

第11条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、村長が認める場合は、前条第1項第2号の利用料金に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(海浜公園の管理)

第12条 村長は、海浜公園の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者に海浜公園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が海浜公園の管理を行う場合は、第3条中「村長が必要と認めるときは」を「指定管理者において必要と認めるときは、村長の承認を得て」とし、第4条第6条第8条から第9条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、常に公衆衛生、危険防止及び秩序の保持を旨とし、かつ、全体の風致及び美観を損なうことのないよう海浜公園の管理運営に当たるとともに、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水難事故を防止するために必要な業務

(2) 水難事故発生時における人命救助を行うために必要な業務

(3) 海浜公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 海浜公園の行為の許可に関する業務

(5) 海浜公園の利用料金の徴収及び返還に関する業務

(6) 海浜公園の管理及び運営に関し村長が必要と認める事業

(指定管理者の指定の申請)

第14条 第12条第1項の規定により指定を受けようとするものは、大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号。以下「指定管理条例」という。)で定める申請書(以下「事業計画書等」という。)を添えて、村長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第15条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準のほか、指定管理条例第4条の規定に基づき審査し、最も適切に海浜公園の管理を行うことができると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が村民等の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が海浜公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、海浜公園の設置の目的を達成するために十分な能力を有するものであること。

(指定管理者の指定の告示)

第16条 村長は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にも準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して24月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第14条に規定する指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

供用期間

通年(ただし、遊泳は4月1日から10月31日まで)(毎週火曜日は休み)

利用時間

公園

4月~6月、9月~3月

9時~19時

7月及び8月

9時~20時

遊泳区域

4月~6月、9月~10月

9時~18時

7月及び8月

9時~19時

別表第2(第10条関係)

区分

単位

利用料金

コインシャワー

1回

200円

コインロッカー

1回

200円

別表第3(第10条関係)

区分

単位

利用料金

行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合

1箇所(5m×5m)/日

3,000円

業として写真を撮影する場合

1日

5,000円

業として動画(映画等を含む)を撮影する場合

1日

30,000円

大宜味村海浜公園の設置及び管理に関する条例

令和7年6月19日 条例第20号

(令和9年6月18日までに施行予定)