○大宜味村始めはシークヮーサーで乾杯条例

令和7年6月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本村が掲げる「シークヮーサーの里」のむらづくりについて、村民及び大宜味村に関わる人々(以下「関係者」という。)が、日頃から集会等の場において始めの乾杯を行う場合に、大宜味村の特産品であるシークヮーサーで乾杯する習慣を広め、シークヮーサーの機能及び効能を活かした産業振興と健康長寿村として更なる発展を目指すとともに、シークヮーサーの需要拡大を図ることを目的とする。

(村の役割)

第2条 村は、村民及び関係者が、前条の目的を理解し、始めはシークヮーサーで乾杯を行う習慣の普及促進に努めるものとする。

(村民の協力)

第3条 村民は、第1条の目的達成のため、集会等で行う乾杯について、その行動の普及促進に積極的に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第4条 事業者等は、シークヮーサーの安定生産に相互連携するとともに、シークヮーサーの活用促進のために主体的に取り組むよう努めるものとする。

(関係者の協力)

第5条 関係者は、大宜味村のシークヮーサー振興に関する取組に積極的に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村始めはシークヮーサーで乾杯条例

令和7年6月19日 条例第17号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年6月19日 条例第17号