○大宜味村学校給食費補助金交付要綱

令和6年10月1日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援の充実の一環として、子育て世代の経済的な負担を軽減することを目的とし、大宜味村立の学校等以外に在籍する児童等の保護者の学校給食費に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校等 小学校及び中学校に義務教育を提供する学校をいう。

(3) 児童等 学校等に在籍している小学生、中学生をいう。

(4) 保護者 児童等の給食費を支払う者をいう。

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号を全て満たす保護者とする。

(1) 保護者及び児童等が大宜味村に住所を有している。

(2) 児童等が大宜味村立の学校等以外の学校等に在籍している。

(対象費用)

第4条 補助金の対象費用は、学校給食法に基づく学校給食費とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる補助等が適用される対象費用は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助による学校給食費への扶助

(2) 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)の規定による学校給食費等への援助

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政機関又は学校等による学校給食費への補助等

(算定方法)

第5条 補助額は対象者が負担した対象経費の10/10とする。ただし、各月において、大宜味村教育委員会が実施する学校給食費(以下「大宜味村給食費」という。)の月額を上限とする。また、7月と8月については、合わせて一月分とする。

2 前条第1項に規定する費用において、学校給食に相当する昼食の費用が不明である場合は、大宜味村給食費の月額により算定するものとする。

3 月途中で対象者の要件に異動があった場合は、日割により算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 対象者は、児童等の学年終了日から起算して1年以内に申請しなければならない。また、学校給食費は学校等へ支払い済みでなければならない。

2 前項の申請は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 完納証明書(様式第2号)又は領収書の写し(学校給食費の額がわかるもの)

(2) その他必要な資料

(補助金の交付決定及び交付決定通知)

第7条 教育長は、補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し補助金等を交付すべきと認めたときには速やかに交付の決定をし、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 教育長は、交付を決定したときは、速やかに対象者へ交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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大宜味村学校給食費補助金交付要綱

令和6年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和6年10月1日施行)