○大宜味村児童生徒表彰規則

令和6年12月3日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う大宜味村児童生徒表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象は、小学校及び中学校の児童生徒のうち、次の各号にいずれかに該当するものとする。

(1) 大宜味村に住所を有するもの

(2) 進学のため転出したもののうち保護者が大宜味村に住所を有するもの

(3) 大宜味村に所在するチーム若しくは団体

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 文化部門:文化活動で特に功績が顕著なもの

(2) スポーツ部門:スポーツ活動で特に功績が顕著なもの

(3) 善行・ボランティア部門:他の児童生徒の模範となる善行・ボランティア活動のあったもの

(実績の審査基準)

第4条 前条の実績の審査基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 沖縄県規模(地区大会含む。)の大会又はコンクールで顕著な成績を得たこと

(2) 父母、家庭を助け、あるいは平素の行いが正しく他の児童・生徒にもよい感化を与えたこと

(3) 地域社会に対して奉仕活動等の善行を継続していること

(その他の審査基準)

第5条 前条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは表彰の対象とすることができる。

(内申)

第6条 学校その他の団体及び個人が第4条及び前条のいずれかに該当すると認められるときは所属長及び団体の代表者等は、表彰内申書(別記様式)により教育委員会に内申するものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、教育長がこれを行う。

2 表彰者には、賞状、及び副賞として賞品又はその他適当と認めるものを添えることができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は原則として大宜味村教育の日に行う。ただし、特に必要と認める場合には、随時行うことができる。

(選定委員会)

第9条 被表彰者の選考に関する事項を審議するため、教育委員会に大宜味村児童生徒表彰選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の会議は、教育長が招集する。

(選定委員会の委員)

第10条 選定委員会の委員は、教育長及び教育委員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第11条 選定委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務)

第12条 この表彰に関する事務は、教育委員会で行う。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

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大宜味村児童生徒表彰規則

令和6年12月3日 教育委員会規則第2号

(令和7年1月1日施行)