○大宜味村事務室環境保持推進員設置要領
令和7年3月31日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、大宜味村役場事務室管理要綱(令和7年訓令第13号)第9条第2項の規定に基づき、大宜味村事務室環境保持推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 推進員は、総務係長、財政係長、企画係長、福祉係長、建設係長、産業係長及び社会教育係長で構成する。
(役割)
第3条 推進員は、村民への開かれた庁舎を実現するため、事務室の快適な環境の保持を目的に庁舎事務室における整理・整頓状況を確認し、課、室及び局(以下、「各課」という。)へ是正を促すものとする。
2 推進員は、総務係長の招集に応じ、不定期に事務室の点検を行うものとする。
3 総務係長は前項の点検において、是正が必要な各課がある場合、総務課長へ報告し、総務課長が必要に応じて当該各課へ是正通知を発出するものとする。
(補則)
第4条 この要領に定めのあるもののほか、推進員に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。