○令和6年度大宜味村住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱

令和7年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、臨時的な措置として実施する、令和6年度大宜味村住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 令和6年度大宜味村住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条の趣旨に基づき、本村によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者のみで構成される世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(1) 令和6年度市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

(4) 他市区町村において、令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得者支援枠を活用した令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象とする給付金の支給を受けた世帯の世帯主を含む世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の支給額は、1世帯当たり3万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、様式第2号の非課税分申請書又は様式第3号の家計急変分申請書(以下「申請書」という。)による申請を行う。

2 前項の確認書又は申請書に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本村に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本村の窓口に提出し、本村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本村の窓口において本村に提出し、本村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(支給の申込み)

第7条 本村は、前条の規定に関わらず、令和5年度大宜味村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年訓令第9号)第3条第1項、住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年訓令第7号)第3条第1項、令和6年度大宜味村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年訓令第16号)第3条第1項の規定により支給した世帯等であって、令和5年12月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、令和6年度大宜味村住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、様式第3号の届出書による受給の拒否又は様式第4号の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 村長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 支給対象者の親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、本村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書並びに家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和7年7月31日とする。

(支給の決定)

第10条 村長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 村長は給付金支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の支給事務の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の確認書等の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が大宜味村に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の重点支援給付金については、大宜味村から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において大宜味村に住民票を移していないもの

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしていることとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、大宜味村における申請・受給権者とする。

3 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、大宜味村に住民基本台帳に記録されている者については、大宜味村における申請・受給権者とする。ただし、大宜味村で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、大宜味村において住民基本台帳に記録されたときは、大宜味村における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると大宜味村に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを大宜味村長が相当と認めるときは、大宜味村における申請・受給権者とする。

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令和6年度大宜味村住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱

令和7年3月31日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)