○大宜味村立診療所及び大宜味村立歯科診療所「ご意見箱」実施要領

令和7年2月20日

訓令第2号

大宜味村村立診療所及び大宜味村立歯科診療所「ご意見箱」実施要領(平成24年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、みなさまに信頼され心ある大宜味村立診療所及び大宜味村立歯科診療所(以下「診療所」という。)の運営を実現するため、診療所を利用する者(以下「利用者等」という。)から寄せられた意見を診療所の運営に役立てることを目的に、「ご意見箱」を設置し、その運用に関し必要な事項を定めるものである。

(設置施設)

第2条 村長は、次の施設に「ご意見箱」を設置し、利用者等からの意見等を受け付けるものとする。

(1) 大宜味村立診療所

(2) 大宜味村立歯科診療所

(意見等の方法)

第3条 利用者等は、診療所の運営に関して意見等を村長に対して行うときは、「ご意見箱」に備付けの意見書(別記様式)を用い必要事項を記入のうえ、「ご意見箱」への投函により行うものとする。

(意見書の回収)

第4条 村長は、意見書の回収を原則として1箇月に1回行うものとする。

(回答及び公表)

第5条 村は、利用者等の意見等及びその回答を公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、回答及び公表をしないことができる。

(1) 同じ趣旨の意見等であって、その回答が既に公表されているもの

(2) 意見書の記載内容が不明瞭又は判読できないもの

(3) 診療所に関する意見等と認められないと判断されるもの

(4) 特定の個人、団体等の誹謗、中傷又はプライバシーに関わるもの

(5) 特定の個人、団体等の権利又は利益を侵害するもの

(6) 特定の個人又は団体の営利につながるもの

(7) 意見等の内容が軽易な問い合わせ等に関するもの

(8) その他、村長が公表に適さないと認めるもの

2 公表は、村ホームページ等に意見等及び回答を掲載するよう努めるものとする。

(意見書等の管理)

第6条 「ご意見箱」が設置された施設の管理責任者は、住民福祉課と協力して、次に掲げる意見書等の管理に努めなければならない。

(1) 意見書の回収

(2) 意見書の補充

(3) 「ご意見箱」の整理整頓

(4) その他「ご意見箱」の設置及び意見書に関して、管理上必要と認められること。

(個人情報の取扱い)

第7条 意見書に関する事務を取り扱うものは、意見等を行う利用者等の個人情報の取扱いに十分注意しなければならない。

(事務処理)

第8条 「ご意見箱」に係る事務については、住民福祉課が所管する。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、「ご意見箱」の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

大宜味村立診療所及び大宜味村立歯科診療所「ご意見箱」実施要領

令和7年2月20日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)