○大宜味村災害義援金配分検討委員会設置要綱
令和6年12月23日
訓令第27号
(設置)
第1条 この要綱は村内で発生した震災、風水害被災者に対する義援金を公平かつ迅速に配分するため大宜味村災害義援金配分検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 総務課長
(4) 住民福祉課長
(5) 財務課長
(6) 産業振興課長
(7) 建設環境課長
(8) 大宜味村社会福祉協議会代表
(9) 大宜味村区長会会長
(10) その他村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は村長とし、副委員長は副村長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は、第2条に規定する設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(1) 至急の決議が必要で会議を開催する暇がない場合
(2) 事前に会議において書面による決議の了承を受けている場合
(3) その他、委員長が必要と認める場合
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年12月23日から施行する。