○大宜味村災害見舞金等支給要綱

令和6年12月23日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、村内で発生した災害により人命、住家に被害を受けた者に対し災害見舞金等を支給し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震等による自然災害及び火災(故意によるものを除く。)をいう。

(2) 死亡した者 災害により死亡した者をいう。

(3) 住家 村内に住所を有し現に居住のため使用している建物をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。

(5) 全壊(焼)・流出 住家が滅失した者で、住家の損壊又は流出、焼失した部分がその住家の延床面積の70パーセント以上に達したものをいう。

(6) 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの又は土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの

(7) 半壊(焼) 住家の損壊、焼失した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(災害見舞金等の種類)

第3条 災害見舞金等は、次の各号の区分により支給する。

(1) 災害により死亡した者に対する弔慰金

(2) 災害により負傷した者に対する見舞金

(3) 災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金

(災害見舞金等の適用範囲)

第4条 災害見舞金等を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、災害発生時に大宜味村内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村に記録されている者とする。

(1) 災害により死亡した場合

(2) 災害により負傷した者の場合(30日以上の治療期間を要する者に限る。)

(3) 住家が全壊(焼)・流出した場合

(4) 住家が半壊(焼)した場合

(5) 住家が床上浸水した場合

(6) 前各号のほか、村長が特に認めた災害を被った場合

(遺族の範囲)

第5条 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

(2) 子、父母、孫又は祖父母で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者

(3) 兄弟姉妹で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者

(遺族の順位)

第6条 弔慰金を受けるべき遺族の順序は、次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母(同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。)

(4) 

(5) 祖父母(同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。)

(6) 兄弟姉妹

(災害見舞金等の額の範囲)

第7条 災害見舞金等は、次の区分により支給する。

(1) 弔慰金は、死亡した者1人につき100,000円

(2) 負傷した者に対する見舞金は、次のとおりとする。

項目

被害の程度

基準

見舞金

治療期間30日以上の負傷の場合

80,000円

1人につき

(3) 住家に被害を受けた世帯に対する見舞金は、次のとおりとする。ただし、住居の被害が次の表の2以上に該当する場合は、支給額の多いものとし、重複して支給は行わないものとする。

基準

被害の程度

1世帯

全壊、全焼、流出

半壊、半焼

床上浸水

100,000円

80,000円

60,000円

(災害見舞金等の支給手続)

第8条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、当該災害を受けた日から起算して1年以内に、大宜味村災害見舞金等支給申請書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合において村長が認めるときはこの限りでない。

(決定の通知)

第9条 村長は、災害見舞金の支給の有無を決定したときは、大宜味村災害見舞金等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、支給申請者に対して、その旨を通知するものとする。

(支給の制限)

第10条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条に規定する災害弔慰金又は同法第8条に規定する災害障害見舞金を、沖縄県市町村総合事務組合が支給をした者については、第7条に定める死亡した者に対する弔慰金又は負傷した者に対する見舞金は支給しないものとする。

2 災害の発生が被害を受けた者の故意又は重大な過失による場合は、当該被害を受けた者に係る災害見舞金等は支給しないものとする。

(災害見舞金等の返還)

第11条 村長は、不正な手段で災害見舞金等を受給した者があると認めたときは、大宜味村災害見舞金等支給決定取消通知書(様式第3号)により、その支給を取り消し、大宜味村災害見舞金等返還通知書(様式第4号)により、その者から災害見舞金等の全部又は一部を返還させるものとする。

(庶務)

第12条 災害見舞金等の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年12月23日から施行し、令和6年11月8日以後に生じた災害による被害を受けた世帯に対して適用する。

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大宜味村災害見舞金等支給要綱

令和6年12月23日 訓令第26号

(令和6年12月23日施行)