○大宜味村放課後児童クラブ指定管理者選定委員会設置要綱
令和6年10月15日
訓令第22号
(設置)
第1条 この要綱は、大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年条例第3号)第4条の規定により、指定管理者の候補となる団体の選定について学識経験者等の意見を聴き、公正かつ適正な執行を確保するために大宜味村放課後児童クラブ指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定審査に関すること。
(2) その他村長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 財務に精通する者(公認会計士、税理士、中小企業診断士等)
(3) 住民福祉課長
(4) 教育委員
(5) 民生委員児童委員
(6) その他村長が特に必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名したものがその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、指定管理者候補者の選定が終了したときまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、初回の招集については、村長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正、公平に選定を行わなければならない。
(委員の排斥)
第8条 委員が委員会において評価しようとする法人及び団体(以下「申請者」という。)と次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を利害関係人として扱い、選定に加えないものとする。
(1) 申請者又は関係人である場合
(2) 申請者又は関係人の配偶者、四親等以内の親族、同居の親族、代理人及び保佐人である場合
(3) 申請者の社員、無限責任社員、取締役、監査役、理事及び監事その他これらに準ずる職務権限を有する者である場合
(4) 申請者の財務監査、経営診断等の経営実務に関わったことがある者である場合
(関係人等の出席)
第9条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 委員及び委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。委員はその職を退いた後も同様とする。
(審査結果の公表等)
第11条 委員長は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
2 委員会における審議結果は、公表する。
(事務局)
第12条 委員会の事務局は、住民福祉課に置く。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月15日から施行する。