○大宜味村水産業補助金交付規程
令和6年8月29日
訓令第19―2号
大宜味村水産業奨励補助金交付規程(昭和48年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 水産業の振興並びに漁業生産の向上を図るため、補助事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次の要件を全て備えた者とする。
(1) 羽地漁業協同組合員の正組合員又は準組合員である者
(2) 大宜味村に住所を有している者
(3) 村税等を滞納していない者及び漁業収入の申告がされた者
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、水産業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定により申請のあった時は、当該申請を審査し、適当と認められる者に対し、補助金交付指令を発するものとする。
2 前項の場合において補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(事業内容の変更又は廃止)
第6条 補助事業者は、事業内容の変更又は廃止するときは、水産業補助金(変更・廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに水産業補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 村長は前条の規定により実績報告を受けた時は、これを審査し、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(財産処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けて購入又は設置した器具、資材、施設等は、村長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規定により指令及び指示に従わなかったとき
(2) 事業実績が不適当と認めたとき
(3) 第5条第2項の規定により付した条件に適合しないとき
(4) その他不正行為があったとき
(書類の保管等)
第11条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証憑書類を補助事業終了の翌年度から起算して5ケ年間整理保存しなければならない。
附則
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 備考 |
水産業奨励事業 | 漁船建造及び購入 | 漁船の建造及び購入に要する経費 | 50%以内 | 就業から5年以内の者については2/3以内 |
機関購入 | 漁船の機関購入に要する経費 | |||
漁具漁網購入 | 漁具等の購入に要する経費 | |||
科学装備購入 | 漁船の科学装備等に要する経費 | |||
水産業振興事業 | 設備等整備 | 設備等の整備に要する経費 | 80%以内 | |
システム等開発 | システム等の開発に要する経費 | |||
特産品開発 | 特産品開発に要する経費 | |||
販路開拓 | 販路開拓に要する経費 | |||
研究費 | 水産業振興の研究に要する経費 | |||
人材育成 | 水産業振興のための人材育成に要する経費 | |||
免許・資格等取得 | 水産業振興のための免許及び資格等取得に要する経費 | 2/3以内 |