○大宜味村災害対策基金条例

令和6年12月20日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、災害の予防、災害に際して村が応急的に行う救助及び復旧並びに支援等に要する経費に充てるため、大宜味村災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村災害対策基金条例

令和6年12月20日 条例第18号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年12月20日 条例第18号