○大宜味村医療的ケア支援事業実施要綱
令和6年3月29日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する未就学児の健康の維持・増進及び安全な保育環境を整備するため、村内の認定こども園及び保育所・保育園(以下「こども園等」という。)における医療的ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要綱において医療的ケアとは、こども園等(通園時を除く。)において、医療的ケア児に対して行う日常生活を営む上で必要な医療的行為(疾病等の治療を目的としないものに限る。)であって、当該児童の主治医がこども園等において当該医療行為を行うことに支障がないと認め村長が指定する看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「看護師等」という。)が主治医から指示を受けて行うものをいう。
(対象となる未就学児)
第3条 事業の対象となる未就学児は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に在住する未就学児で、集団保育が可能であると認められ、保育を必要とする者
(2) 保護者から事業利用についての申込みがあり、村長が必要と認めたもの
(医療的ケアの範囲)
第4条 事業で実施する医療的ケアの範囲は、次に掲げる行為等のうち、主治医が事業実施することに支障がないと認め村長が承認した医療行為とする。
(1) 喀痰吸引
(2) 経管栄養
(3) 導尿
(4) 前各号に掲げるもののほか、主治医の指示による医療行為
2 村長は、前項の事業実施の決定に当たっては、事業を実施するこども園等と協議するものとする。
(医療的ケアの実施者)
第5条 医療的ケアの実施者は、看護師等の資格を有する者とする。
2 こども園等は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる訪問事業者等に委託することができる。
(看護師等の業務内容)
第6条 看護師等は、医療的ケアに関して次の業務を行う。
(1) 申込のあった医療的ケアについて、主治医の指示書に基づいて園内で実施すること。
(2) 保護者及びこども園等との連携に関すること。
(3) 医療的ケアの実施に係る書類の作成に関すること。
(4) 緊急時の対応及び緊急事態に対するこども園等の管理職への報告に関すること。
(5) 村長への医療的ケア実施記録の報告に関すること。
(6) その他、村長が必要と認めたもの
(担当保育士等の職務)
第7条 対象児童の保育に当たる保育士等(以下「担当保育士等」という。)は、看護師等及び対象児童の保護者(以下「保護者」という。)と連携して対象児童の心身の状態を把握し、保育を実施する。
(医療的ケア実施等検討委員会)
第8条 医療的ケアの実施及び内容を検討するため、医療的ケア実施等検討委員会(以下、「検討委員会」いう。)を置く。
2 検討委員会の委員は、原則として次の者をもって構成する。
(1) 大宜味村教育委員会
(2) 住民福祉課 障害福祉担当
(3) 住民福祉課 保健師
(4) 村立認定こども園 園長
(5) その他必要な関連機関職員
3 検討委員会の委員長は教育委員会教育課長とし、委員長の指名により副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、検討委員会の会議を招集し主宰する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長は、主治医、嘱託医又は園医等に検討委員会への助言を求めることができる。
(環境整備)
第9条 対象児童に健康で安全な保育ができる環境を整えるため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 医療的ケアの実施に当たっては、衛生面に配慮したケアを提供すること。
(2) 対象児童の発達段階及びケアの内容を踏まえ、対象児童のプライバシーに配慮すること。
(3) 医療的ケアに関する研修を実施し、職員の知識及び技能を向上させること。
(医療的ケア実施)
第12条 医療的ケア実施については、保護者と調整の上、決定する。
2 医療的ケアは、看護師等が実施し、担当保育士等がそれを補佐する。
3 看護師等及び担当保育士等は、対象児童の医療的ケアの実施に当たり、主治医による指導を受けなければならない。
(連絡体制)
第14条 村長は、医療的ケアの実施に当たり、保護者、主治医、医療機関及び関係者との連絡体制を整備するものとする。
(経費)
第15条 保護者は、医療機関に対する診療報酬、文書料及び医療的ケアに必要な器具代並びに消耗品代を負担しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。