○大宜味村低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給事業実施要綱

令和6年5月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯)を支援するため、臨時的な措置として実施する、大宜味村低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 大宜味村低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)(以下「こども加算」という。)は、前条の目的を達成するために、大宜味村によって贈与される給付金をいう。

(対象児童及び支給額)

第3条 こども加算の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、18歳以下のこども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた児童))とする。

2 前条の規定により支給対象者に対して支給するこども加算の金額は、対象児童1人当たり5万円とする。

(支給対象者)

第4条 こども加算の支給対象者は、次のいずれかに該当する者で、同一の世帯に対象児童が属しているものとする。

(1) 令和6年度大宜味村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事務要綱に基づき、大宜味村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(以下「非課税給付金」という。)の支給対象者。

(2) 令和5年度大宜味村電力・ガス・食料品等の価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱に基づき、大宜味村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を家計急変世帯として受給した世帯のうち、令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった者。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が他市町村において非課税給付金又は均等割給付金と同等の給付金を受給しておらず、前項各号に規定する者が対象児童を扶養している場合は、別居監護申立書の提出により支給対象者とすることができる。

(支給対象者の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、支給対象者が令和6年6月3日(以下「基準日」という。)以降に死亡した場合においては、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とみなす。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 こども加算の支給を受けようとする者は、低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出、低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出により申請を行う。

2 前項の確認書又は申請書による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送又は村の窓口に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 前項第3号に規定する窓口現金受領方式による支給が困難な場合は、他の方法により支給することができることとする。

(申請不要世帯・受給辞退)

第7条 村は、前条の規定に関わらず、第4条第1項第1号及び第2号に規定する支給対象者のうち基準日において18歳以下のこども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)が当該支給対象者と同一の世帯に属している者に対し、支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)により通知することでこども加算を支給することができる。

2 前項に規定する者は、低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)受給辞退の届出書(様式第4号。以下「届出書」という。)を村に提出することによりこども加算の受給を辞退することができる。

3 村は、支給決定通知書の発出日から7日後までに届出書の提出がないときは、速やかに当該支給対象者に対して支給を決定し、こども加算を支給する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として第6条第1項に規定する申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

2 代理人がこども加算の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状の提出をしなければならない。この場合、村は、公的な本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、第1項第1号の代理人にあっては住民基本台帳により、同項第2号の代理人にあっては登記事項証明書又は家庭裁判所の審判書謄本若しくは審判の確定証明書等選任を証する書類により確認するものとする。

(申請期限)

第9条 こども加算の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 こども加算の確認書及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 村長は第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支給決定通知書を送付するとともに、こども加算を支給する。

(こども加算の支給等に関する周知等)

第11条 村長は事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項に規定する提出期限までに第6条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該支給対象者がこども加算の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第10条の規定に基づき確認書等を受理した後又は同条に基づき支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等が発生し、村が修正等を求めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 村長は、受給権がない者がこども加算の支給を受けた場合に、支給を行ったこども加算の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保、差押えの禁止)

第14条 こども加算の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこども加算の支給を受けた者に対する不当利得の返還の適用については、なお従前の例による。

(令和6年訓令第23号)

この訓令は、令和6年10月16日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が大宜味村に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の重点支援給付金については、大宜味村から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において大宜味村に住民票を移していない者。

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者。

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしていることとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、大宜味村に住民基本台帳に記録されている者については、大宜味村における申請・受給権者とする。ただし、大宜味村で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

3 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスや事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、大宜味村において住民基本台帳に記録された時は、大宜味村における申請・受給権者とする。

4 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると大宜味村に申し出た者について、無戸籍者であることを大宜味村長が相当と認める場合は、大宜味村における申請・受給権者とする。

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大宜味村低所得世帯物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給事業実施要綱

令和6年5月1日 訓令第12号

(令和6年10月16日施行)