○大宜味村配食サービス事業実施要綱

令和6年3月29日

訓令第8号

大宜味村高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成10年訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、食事の準備が困難な在宅の高齢者等に対する配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の食生活の改善と健康増進を図るとともに、併せて訪問時に安否確認を行うことで、在宅での自立支援に資することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、利用対象者及び事業内容等の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業種別)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業として実施する栄養改善配食サービス事業

(2) 法第115条の45第3項第3号に規定する事業として実施する見守り配食サービス事業

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、村内に住所を有し、かつ、居住している者で、高齢、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理及び手配が困難であり、家族の援助も見込めず、この事業を実施する必要があると認める者であって、かつ、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号の栄養改善配食サービス事業 次の及びのいずれかに該当する者

 法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって、法第32条の規定により要支援認定を受けている者

 日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年3月31日厚生労働省告示第196号)に規定する基本チェックリストの内容が介護予防・日常生活支援総合事業の対象基準に該当する者

(2) 前条第2号の見守り配食サービス事業 次のからまでのいずれかに該当する者

 おおむね65歳以上の単身世帯

 おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯

 法第9条に規定する介護保険の被保険者であって、法第27条の規定により要介護認定を受けている者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 栄養バランスの取れた食事の調理及び居宅への配達

(2) 配食時における安否の確認

(3) 配食時における緊急時対応及び関係機関への連絡等必要な措置の実施

(利用回数等)

第6条 事業の利用回数は、1週間につき4回以内とし、昼食として利用することができる。ただし、次に掲げる日は、配食を行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 台風及び地震等の自然災害が発生し、配食が困難であると村長が認める日

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)と配食サービス事業利用誓約書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに内容審査及び実態調査(以下「アセスメント」という。)を行い、配食サービスの利用の可否を決定し、配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)を配食サービス利用者台帳に登録し、配食サービス事業利用通知書(様式第4号)により、事業者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第9条 利用者は、決定を受けた内容を変更し、停止し、又は廃止しようとするときは、配食サービス利用事業(変更・停止・廃止)申請書(様式第5号)を速やかに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、利用内容の変更を決定し、配食サービス事業利用(変更・停止・廃止)決定通知書(様式第6号)により利用者に通知し、事業者にはその写しをもって通知するものとする。

(利用の停止又は廃止)

第10条 村長は、利用者が病院等へ入院したとき、又は第12条の利用者負担金を支払わないときは、配食サービスの利用を停止することができる。

2 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、配食サービスの利用を廃止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 介護保険施設等に入所したとき。

(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 利用を辞退するとき。

(6) 3か月以上サービスの利用がないとき。

(7) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

3 村長は、前2項の規定により利用の停止又は廃止を決定したときは、その結果を前条第2項に規定する決定通知書により利用者に通知し、事業者にはその写しをもって通知するものとする。

(継続審査等)

第11条 利用者は、心身状況等に関するアセスメントを、6か月に1回受けなければならない。

2 村長は、前項のアセスメントに基づき、当該利用者の配食サービスの継続利用の可否を決定するものとし、配食サービスの利用の廃止を決定したときは、配食サービス事業利用(変更・停止・廃止)決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するとともに、事業者にはその写しをもって通知するものとする。

(利用者負担)

第12条 利用者は、1食につき300円を食材費及び調理費として負担し、事業者に支払うものとする。

(帳簿の整備)

第13条 事業者は、この事業に係る実施状況及び経理状況について、村長に報告するものとする。

(守秘義務)

第14条 事業者及びその他関係機関は、利用者の身上その他家庭に関して知り得た情報を関係機関以外の者へ漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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大宜味村配食サービス事業実施要綱

令和6年3月29日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)