○大宜味村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年6月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする全員の住民票謄本
(2) 所得証明書、納税証明書、資産証明書、身分証明書(免許証・保険証等の写し)
(3) 入居希望者ヒアリングシート(様式第2号)
(1) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の所得証明書
(3) 連帯保証人の身分証明書(免許証・保険証等の写し)
(入居届)
第5条 入居者は、当該住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に移住定住促進住宅入居届(様式第5号)に世帯全員の住民票を添えて、村長に提出しなければならない。
(事故報告書)
第7条 入居者は当該住宅に滅失、損傷等又は事故が発生したときは臨機に必要な措置をとり、速やかに移住定住促進住宅事故報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(明渡請求)
第12条 村長は、条例第24条第1項の各号のいずれかに該当する場合において。当該入居者に対し事前に住宅の明渡しを通知し、契約の解除及び住宅の明渡しを請求することができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。