○大宜味村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条の規定により大宜味村移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする全員の住民票謄本

(2) 所得証明書、納税証明書、資産証明書、身分証明書(免許証・保険証等の写し)

(3) 入居希望者ヒアリングシート(様式第2号)

(入居決定通知)

第3条 村長は、条例第7条第1項及び第2項により決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第8条第1項に規定する定期建物賃貸借契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)により契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の所得証明書

(3) 連帯保証人の身分証明書(免許証・保険証等の写し)

(入居届)

第5条 入居者は、当該住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に移住定住促進住宅入居届(様式第5号)に世帯全員の住民票を添えて、村長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第6条 条例第9条の規定により村長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)第4条第2項の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第7条 入居者は当該住宅に滅失、損傷等又は事故が発生したときは臨機に必要な措置をとり、速やかに移住定住促進住宅事故報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(一時不使用届)

第8条 入居者は、条例第17条第3項の規定により当該住宅を継続して1月以上使用しないときは、移住定住促進住宅一時不使用届(様式第8号)を使用しなくなる7日前までに村長に提出しなければならない。

(原状変更承認申請等)

第9条 入居者は、条例第18条第1項の規定により住宅の原状を変更し、又は増改築しようとするときは、移住定住促進住宅原状変更承認申請書(様式第9号)に設計書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の変更又は増改築を完了したときは、移住定住促進住宅原状変更工事完了届(様式第10号)を村長に提出し、検査を受けなければならない。

(入居の再契約について)

第10条 条例第23条第1項の通知を受けた入居者は、条例第10条第1項の期間を超えてもなお入居したい場合は、定期建物賃貸借契約終了について通知(様式第11号)にて、再契約について協議を申し出るものとする。

(退去届)

第11条 入居者は、条例第23条第2項の規定により住宅を退去する場合は、移住定住促進住宅退去届(様式第12号)を退去する1月前までに村長に届け出なければならない。

(明渡請求)

第12条 村長は、条例第24条第1項の各号のいずれかに該当する場合において。当該入居者に対し事前に住宅の明渡しを通知し、契約の解除及び住宅の明渡しを請求することができる。

(立入検査)

第13条 村長は条例第25条第1項に規定する検査を行う際、検査員に移住定住促進住宅立入検査証(様式第13号)を携帯させ、関係人に開示させなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月12日 規則第8号

(令和6年6月12日施行)