○大宜味村独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則
令和5年1月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に基づき、大宜味立学校の園児、児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号の保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 教育委員会が保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒 1人につき 年額 190円
(2) 幼児 1人につき 年額 90円
(共済掛金の免除)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(共済掛金の納入)
第4条 共済掛金は、毎年度、校長又は園長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに村に納入しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。