○喜如嘉の芭蕉布事業基金条例
令和5年6月14日
条例第14号
(設置)
第1条 国指定重要無形文化財及び伝統的工芸品に指定されている喜如嘉の芭蕉布の伝承に努めている、喜如嘉芭蕉布事業協同組合又は喜如嘉の芭蕉布保存会が行う、芭蕉布事業の技の保存、継承、振興に資することを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、喜如嘉の芭蕉布事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 村長は、第1条の目的の達成のため、基金の全部叉は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。