○出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。

伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業(以下「本事業」という。)は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産・子育て応援給付金の支給を一体的に実施する。

第2条 削除

(出産応援給付金)

第3条 出産応援給付金は、以下の第1号から第4号に基づき支給するものとする。

(1) 支給対象者

出産応援給付金は、令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、出産応援給付金の申請時点で村内に住所を有し、妊婦等包括相談支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3)に規定する面談等を実施した者に対して支給する。ただし、申請前に流産又は死産した者については、面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。

(3) 支給方法

以下のに基づき出産応援給付金の支給を行う。

 支給対象者への支給

 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。

 ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援給付金申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和8年3月31日以降は支給の申請はできないものとする。

 出産応援給付金申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

 ③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)の対象者に該当するか確認を行う。

 支給にあたっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(4) 支給決定の通知

前号の規定により支給決定したときは、子育て応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

(子育て応援給付金)

第4条 子育て応援給付金は、以下の第1号から第5号に基づき支給するものとする。

(1) 子育て応援給付金は、以下の又はに掲げる者であって、子育て応援給付金の申請時点で村内に住所を有し、妊婦等包括相談支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3)に規定する面談等を実施した者に対して支給する。ただし、同一の対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。また、申請時点で対象児童が死亡している場合は、面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。

 令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した村内に住所を有する児童の養育者

 令和7年4月1日以降に出生した児童の母であって、当該児童の妊娠による出産応援給付金の支給を受け、かつ妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する妊婦のための支援給付という。)の支給要件を満たさない者。

(2) (1)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

 法人

(3) 支給内容

対象児童1人につき5万円を支給する。

(4) 支給方法

以下のに基づき支給対象者への子育て応援給付金の支給を行う。

 支給対象者への支給

 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請予定者」という。)は、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、当該自治体に対して子育て応援給付金申請書(様式第3号)を提出し支給の申請を行う。

 ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和8年3月31日以降は支給の申請はできないものとする。

 子育て応援給付金申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

 ③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア及びイの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

 支給にあたっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(5) 支給決定の通知 前号の規定により支給決定したときは、子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により通知する。

(不当利得の返還)

第5条 村長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第25―2号)

この訓令は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用とする。

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出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令第5号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第5号
令和7年6月20日 訓令第25号の2