○大宜味村教育委員会教育長職務代理者の指名及び事務委任等に関する規程
令和4年8月1日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長職務代理者は、教育委員の中から教育長が指名する。
2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育委員を指名するまでとする。
3 教育長職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、前任の委員が教育長の職務を行う。
(事務の委任及び臨時代理)
第3条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、大宜味村教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則(昭和47年教委規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育委員会事務局の職員に事務を委任し、又は臨時に代理させることができる。
2 前項の規定により教育長職務代理者が事務を委任する職員は、教育課長とする。ただし、教育課長に事故があるとき、又は欠けたときは、係長の職にある者とする。
附則
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。