○大宜味村介護予防教室事業実施要綱
令和4年6月27日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する60歳以上の人を対象として、介護予防教室事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護予防の知識や方法を習得できる機会の提供及びレクリエーション等を通して健康づくり、社会参加を促進するとともに、事業終了後も自らが主体的かつ継続的に介護予防に取り組んでいけるよう動機づけや支援を行い、介護予防に取り組む通いの場づくりにつなげることを目的とする。
(事業の実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、事業を円滑に推進するために、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容等)
第3条 事業の内容は、次のとおりとし、集団的・通所形態で実施するものとする。
(1) 介護予防に関する講話
(2) eスポーツ
(3) 相互交流等を目的としたレクリエーション
(4) 高齢者向けの軽度な運動
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が介護予防のため必要と認める事業
(事業対象者)
第4条 事業対象者は、村内に住所を有する60歳以上の介護認定を受けていない人で、自力で実施場所まで通うことができる者とする。
(実施日等)
第5条 事業の実施日、実施時間及び実施期間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 毎週火曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び6月23日(慰霊の日)は除く。
(2) 実施時間 おおむね2時間程度とする。
(3) 実施回数 1クールの実施回数は、12回程度とする。
(利用人数)
第6条 1クールあたりの登録人数は、10人程度とする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大宜味村介護予防教室事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用者の取消し等)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 健康状態に変更が見られ、事業の利用が適当でないと認められるとき。
(2) 第4条に規定する事業対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が利用者として適当でないと認めたとき。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、原則として無料とする。
(報告)
第11条 事業を実施した受託者は、別に定めるところにより、村に報告書を提出しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。