○大宜味村環境保全基金条例

令和4年6月16日

条例第13号

(設置)

第1条 世界自然遺産地域に登録された本村の豊かで、多様な自然環境の保全と活用による地域振興事業の展開に資することを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大宜味村環境保全基金条例を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号により積み立てる。

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) 前各号に定めるもののほか、予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村環境保全基金条例

令和4年6月16日 条例第13号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年6月16日 条例第13号