○特別職の職員で常勤のものの期末手当の特例に関する条例

令和4年5月12日

条例第10号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第28号)第4条第2項の規定の適用について、令和4年6月に支給する期末手当に限り、「100分の150」とあるのは「100分の145」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの期末手当の特例に関する条例

令和4年5月12日 条例第10号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年5月12日 条例第10号