○大宜味村立幼保連携型認定こども園職員給食費徴収規程

令和4年2月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大宜味村立幼保連携型認定こども園に勤務する職員の給食に係る給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「給食」とは、職員が大宜味村立幼保連携型認定こども園において開園時間中に、児童に対し食生活の指導、検食等を兼ねて食事(おやつを除く。)をすることをいう。

(給食費の額及び徴収)

第3条 職員の給食費の額は、月額4,500円とし、当月分を翌月の5日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において退職、休職、出産休暇等又は採用、復職等により勤務日が1か月に満たない場合は、給食費の額を日割計算により算定するものとし、その額は、給食を要した日数に225円を乗じて得た額とする。ただし、その算出した額が同項に定める額を超える場合は、同項で定める額とする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大宜味村立幼保連携型認定こども園職員給食費徴収規程

令和4年2月25日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月25日 教育委員会訓令第1号