○大宜味村立幼保連携型認定こども園職員給食費徴収規程
令和4年2月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大宜味村立幼保連携型認定こども園に勤務する職員の給食に係る給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「給食」とは、職員が大宜味村立幼保連携型認定こども園において開園時間中に、児童に対し食生活の指導、検食等を兼ねて食事(おやつを除く。)をすることをいう。
(給食費の額及び徴収)
第3条 職員の給食費の額は、月額4,500円とし、当月分を翌月の5日までに納入しなければならない。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。