○大宜味村子どもの貧困緊急対策協議会運営要綱

令和4年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 この要綱は地域の子ども及び保護者への適切な支援を図るため、関係者が連携して情報や考え方を共有し、適切な連携の下で協議していくため、大宜味村子どもの貧困緊急対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の子どもに関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 子どもの貧困対策に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他必要な活動

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織し、子どもや若者への支援や取組について関わりの深い団体・組織等から適当と認める者へ村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会)

第5条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、協議会を主宰する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大宜味村子どもの貧困緊急対策協議会運営要綱

令和4年4月1日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第9号