○大宜味村産婦健康診査実施要綱
令和4年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。
(実施対象者)
第2条 大宜味村産婦健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施する対象者は、産婦健診日に、本村の住民基本台帳に記録されている出産後8週以内の産婦とする。
(実施方法等)
第3条 産婦健康診査は、村が委託契約を締結した医療機関等(以下「実施機関」という。)において実施する。
2 前項の規定にかかわらず、村長が適当と認めた場合は、実施機関以外の医療機関等(以下「委託外機関」という。)で産婦健康診査を受けることができる。
(実施内容)
第4条 産婦健康診査の実施時期、実施回数及び実施検査項目は、別表のとおりとする。
(受診票)
第5条 村長は、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を親子(母子)健康手帳の交付時に2回分を交付する。
2 受診票の交付を受けた産婦は、受診票に必要事項を記入し、実施機関に提出して産婦健康診査を受けるものとする。
3 受診票を紛失又は毀損した者が再交付を請求するときは、産婦健康診査受診票再交付申請書(様式第1号)を提出させ再交付する。
4 実施機関又は委託外機関は、受診票の提出を受けた場合には、別表に規定する産婦健康診査を実施するものとする。
5 村長は、次条第1項に規定する審査結果を記載した受診票を5年間保管するものとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 実施機関は、産婦健康診査を実施したときは、審査結果を記載した受診票を、沖縄県国民健康保険団体連合会(以下「沖縄県国保連合会」という。)へ送付するものとする。
2 村長は、沖縄県国保連合会から受診料及び事務手数料の請求があったときは、内容審査の上、翌月25日までに沖縄県国保連合会へ支払うものとする。
(償還払)
第7条 村長は、やむを得ない理由により委託外機関で産婦健康診査が行われた場合は、その者に対し、償還払いにより助成を行うことができるものとする。
(1) 委託外機関が発行した領収書及び診療明細書
(2) 受診票
(3) 親子(母子)健康手帳の写し
(4) 受診結果が分かるもの
(5) 通帳の写し(振込先の金融機関、支店名、口座番号及び口座名義が分かるもの)
2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、適正なものと認めるときは、助成額を申請した者の指定する口座に振り込むものとする。
3 第1項の規定による申請は、最後の産婦健康診査を受診した日から1年以内に行うものとする。
(報告と支援)
第9条 実施機関は、受診者に対して受診結果が本村に報告されることを説明するとともに、受診者本人に直接伝えること。なお、健診結果を親子(母子)健康手帳に記入又は添付する場合には、個人情報保護の観点から受診者本人の了解を得るようにする。
2 実施機関は、受診結果を記載した受診票は沖縄県国保連合会を経由し、村長に提出しなければならない。
3 実施機関は、受診した産婦に支援が必要と判断した場合、速やかに村長に報告しなければならない。
4 村長は、実施機関から情報の提供があった場合は、速やかに産後ケア事業や訪問指導等による適切な支援を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第7条関係)
実施回数 | 実施検査項目 | 実施時期 | 委託料 |
第1回 | 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票及び子育て支援チェックリスト | 産後2週間前後 | 5,000円 |
第2回 | 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票及び子育て支援チェックリスト | 産後1箇月前後 | 5,000円 |