○大宜味村母子保健推進員活動事業の実施要綱

令和4年3月25日

訓令第6号

(目的)

第1条 母子並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健に対する問題等を把握するとともに保健指導、相談及びその措置を講じ、もって大宜味村の母子保健向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 母子保健推進員活動事業は、大宜味村が実施主体となる。

(推進活動)

第3条 推進員は、妊産婦、乳幼児等を訪問し、次の推進活動を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児の保健に関すること。

(2) 母子保健に関する各種の申請について指導助言すること。

(3) 医師又は助産婦による妊娠の受診勧奨に関すること。

(4) 保健所又は村が実施する健康診査、保健指導の受診の勧奨に関すること。

(5) 母子保健上の問題点の把握に関すること。

(6) 前各号のほか、家庭の状況、生活環境等を十分考慮しながら母子保健施策の必要性を把握し、各種母子保健施策の紹介に関すること。

(組織)

第4条 推進員は、5名以内で組織し、村長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、推進活動を行ったときは、記録及び報告をしなければならない。

2 推進員は、推進活動の状況を明らかにした記録簿を備えるものとする。

3 推進員は、推進活動の状況を村長に報告しなければならない。

4 推進員は、推進活動において妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他情報等で緊急を要するものに接したときは、これを適当な方法により速やかに村長に連絡するよう努めなければならない。

(秘密の厳守)

第7条 推進員は、推進活動においては、妊産婦等の人格を尊重し、妊産婦等の自発的な行動を促し、常に誠意をもって懇切丁寧に事に当たるとともに、知り得た個人の秘密は、絶対外部に漏らしてはならない。

(活動費)

第8条 村長は、推進員に予算の範囲内で活動費等を支給するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員の活動及び運営に関する必要な事項は、別に村長が定める。

この訓令は、令和4年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

大宜味村母子保健推進員活動事業の実施要綱

令和4年3月25日 訓令第6号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年3月25日 訓令第6号