○大宜味村総合教育会議設置要綱

令和4年2月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき設置する大宜味村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項についての協議及び事務の調整を行う。

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は、村長及び大宜味村教育委員会(以下「委員会」という。)をもって構成する。

(招集)

第4条 会議は、村長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 村長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条のただし書きの規定により非公開とした部分については、この限りではない。

(調整の結果の尊重)

第8条 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、村長の権限に属する事務の補助執行により、委員会において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が会議に諮って定める。

この訓令は、令和4年2月9日から施行する。

大宜味村総合教育会議設置要綱

令和4年2月9日 訓令第3号

(令和4年2月9日施行)